学会規則

1.漁業経済学会会則

<総則>

第一条 本学会は漁業経済学会と称する。

第二条 本学会の事務局は付則に定めるところにする。

第三条 本学会は部会として「北日本漁業研究会」を置く。

<目的及び事業>

第四条 本学会は漁業経営、漁業政策、漁業統計、漁業史、漁村社会生活、その他漁業経済一般に関する理論及び応用を研究することを目的とする。

第五条 本学会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 学会誌「漁業経済研究」及び「北日本漁業」の発行及び学会ホームページ上でのディスカッション・ペーパーの掲載
  2. 大会及び研究集会の開催と会員の研究発表及び討論
  3. 会報等の発行
  4. 学会賞等の授与
  5. その他、本学会の目的達成に必要な事項

<会員>

第六条 本学会の会員は、以下の通りとする。

  1. 正会員(漁業経済を研究し、会員たる全ての権利を有し、学会運営に参画する者)
  2. 賛助会員(漁業経済に関心を持ちその研究に協力するが、会誌への投稿や研究集会等での発表を行わず、学会運営への参加の意思も持たない者)
  3. 学生会員(漁業経済を研究する定職を持たない大学・大学院などに在籍する者)
  4. 団体会員(漁業経済に関心を持ちその研究に協力する企業や団体、公共機関など)
  5. 名誉会員(第九条に定める会員)

第七条 会員は下記の会費を納入しなければならない。ただし学生会員は無料とする。

  1. 正会員  3000円
  2. 賛助会員 1500円
  3. 団体会員 5000円

第八条 入会希望者は、会員の推薦と理事会の承認を要する。

第九条 本学会に名誉会員を置くことができる。この会員の選出は別に定める内規による。

第十条 本学会々員は次の資格を有する。

  1. 「漁業経済研究」、「北日本漁業」、ディスカッション・ペーパー及び会報への投稿
  2. 本学会が主催する大会、研究会、講演会等への出席と研究発表

第十一条 本学会会員は日本学術会議が制定する「科学者の行動規範」を遵守しなければならない。

<総会>

第十二条 総会を毎年一回開催する。また必要がある場合は、臨時総会を開くことができる。

第十三条 総会では諸報告の承認、予算案の決定、役員の選出、会費の決定、会則の変更、その他本学会運営に必要な事項の決定を行う。

第十四条 総会の参加は正会員に限る。

<役員>

第十五条 本学会に次の役員を置く。

  1. 会長        一名
  2. 副会長(総務担当) 一名
  3. 副会長(会計担当) 一名
  4. 編集委員長     一名
  5. 理事        会員数の一割程度
  6. 監事        二名

第十六条 役員は総会において正会員の中から選出する。役員の任期は二年とし、選出方法は別に定める内規による。

第十七条 会長は本学会を代表し、会務を総理する。

第十八条 副会長は総務、会計を統括するとともに会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長を代行する。

第十九条 編集委員長は会誌の編集を統括する。

第二〇条 理事は会務を分掌する。

第二十一条 監事は資産及び会計を監査する。

<理事会>

第二十三条 理事会は会長以下の役員を以て構成し、会長が招集する。

第二十四条 理事会は次の事項を議決し、総会の承認を受けなければならない。

  1. 予算及び決算に関すること
  2. 会務執行に関すること
  3. その他重要会務に関すること

<事務局>

第二十五条 事務局は会長、副会長、編集委員長、その他会長が指名した理事で構成する。

第二十六条 事務局にホームページ担当を置く。

第二十七条 事務局は学会運営の実務を行う。

第二十八条 事務局には学会賞選考委員会及びシンポジウム企画委員会を置く。それぞれの委員の選出や運営は別に定める内規による。

第二十九条 学会運営の実務は、事務局の判断によりその一部を外部に委託することができる。

<学会誌編集委員会>

第三十条 「漁業経済研究」、「北日本漁業」及びディスカッション・ペーパー等の編集と発行のため編集委員会を置く。

第三十一条 編集委員会は編集委員長及び編集委員により構成する。

第三十二条 編集委員の選出や編集委員会の運営は別に定める内規による。

<会計>

第三十三条 本学会の経費は次による。

  1. 会費
  2. 寄附金
  3. 助成金
  4. その他

第三十四条 本学会の会計年度は毎年四月一日より始まり、翌年三月三十一日に終わる。

<部会>

第三十五条 本学会には下記の部会を置く。

  1. 「北日本漁業研究会」は、北日本の漁業経済一般に関する理論及び応用を特に研究することを目的とする。本部会に部会長及び運営委員を置く。部会長及び運営委員は運営委員会を構成し、本部会活動を運営する。部会長及び運営委員の選出、部会構成員や活動内容については別途定めた内規による。

(附則)

  1. 事務局は,当分の間、水産大学校に置く。
  2. 本会則は二〇二三年四月一日より施行する。

2.漁業経済学会 学会賞選考委員会 規程

1. 賞の種類

(1)漁業経済学会賞=長年の研鎮により達成された研究業績

(2)漁業経済学奨励賞=研究上の貢献度が高く、一層の発展を期待される研究業績実績

(3)秋谷賞=研究上の貢献度が高く、将来が嘱望される学生会員による研究業績

2. 授賞件数

(1)学会賞年2件以内

(2)奨励賞年2件以内

(3)秋谷賞年2件以内

3. 受賞対象

(1)漁業経済学会員に限る。また秋谷賞は学生会員に限る

(2)対象業績は、既印刷のもので、その一部を学会誌に投稿したものが望ましい。

(3)当該年度末までに発表されたもの。

4. 学会賞選考委員会

(1)委員の選出は、総会での選出による。任期2年、再任不可。

(2)委員数は7名とし、うち1名は代表理事をあてる。

(3)委員長および副委員長をおく。

(4)委員会は、大会前日に開催し、成立は委員数の2分の1以上とする。

(5)欠席委員は、書面をもって意見を述べることができる。

(6)委員長は、審議経過および結果を書面で理事会に報告する。

(7)委員が辞任した場合は、次の総会で欠員を補充する。任期は、前任者の残りの任期とする。

5. 推薦・選考手続き

(1)委員は、学会賞、奨励賞、秋谷賞の候補論文を選び、複数の場合は順位をつけ、それぞれ選考理由書を付して、委員長に推薦する。

(2)委員長は、これら候補論文の一覧表を作成し、委員へ配布する。

(3)受賞論文の選考は、大会前日の委員会で行う。

6. 賞状および副賞

 受賞者に賞状および副賞を贈る。

7. 受賞論文の保存

 受賞論文については、受賞者の当該論文(別刷)の提出を求め、学会事務局に保存する。

付則

(1)この規程は、2023年4月1日から適用する。

3.漁業経済学会 シンポジウム企画委員会 規程

1.委員会の職務

(1)シンポジウム企画委員会は学会が開催するシンポジウムの企画を行う。

(2)シンポジウムのテーマおよびコーディネイターを決定し、コーディネイターの作業を補佐する。

2.委員

(1)委員は任期2年、再任可とする。

(2)委員数は6名とする。うち3名は会長および副会長とし、その他3名は会長が会員の中から指名する。

(3)委員長は会長が務める。

3.委員会の開催

(1)委員長は大会後9月までに委員会を招集し、次期大会シンポジウムの企画を開始する。

付則

(1)この規程は、2023年4月1日から適用する。

4.漁業経済学会 役員選出 規程

1.役員の選出

  理事及び監事は任期末の理事会において次期候補者を選任し、総会で承認を得て決定する。

2.会長の選出

  会長は理事を候補者とし、理事及び監事による投票により選出する。

3.特定役員の選出

  副会長及び編集委員長は会長が指名する。

付則

(1)この規程は、2023年4月1日から適用する。

5.漁業経済学会 編集委員会 規程

1.委員会の職務

 編集委員会は「漁業経済研究」、「北日本漁業」の編集と発行及びディスカッション・ペーパーのHP上への掲載を行う。

2.委員会の構成

(1)編集委員長は事務局員とし、会長が理事の中から指名する。

(2)編集委員会は「漁業経済研究編集グループ」および「北日本漁業編集グループ」の2つのグループから構成される。

3.漁業経済研究編集グループ

(1)漁業経済研究編集グループは「漁業経済研究」の編集と発行およびディスカッション・ペーパーのHP上への掲載を行う。

(2)漁業経済研究編集グループの編集委員は編集委員長含め6名とし、3名を学会在京理事から、もう3名を地方理事から会長が指名する。

(3)委員は任期2年、再任可とする。

(4)本編集グループの運営は別に定める細則による。

4.北日本漁業編集グループ

(1)北日本漁業編集グループは会則第三十五条に定められた「北日本漁業研究会」の運営委員会が選考する。

(2)本編集グループの運営は別に定める細則による。

付則

(1)この規程は、2023年4月1日から適用する。

   

6.漁業経済学会 著作権 規程

(目的)第1条

本規定は、漁業経済学会(以下「本学会」という)の会員(以下「本学会員」という)が、本学会の活動を介して公表した著作物の権利帰属を明確にし、本学会および本学会員の正当な知的資産としての権利を保護することを目的とする。

  

(用語の定義)第2条

  1. 本規定における著作物とは、本学会を介して公表される出版物等に掲載された本学会員の創作による論文等(以下「本著作物」という)であって、著作権法第2条第1項に定めるもの(著作物:思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)をいう。
  2. 本規定における著作権とは、著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。
  3. 本規定における著作者人格権とは、著作権法第19条第1項および同第20条第1項に規定する権利をいう。
  4. 本規定における著作者とは、本著作物を創作する本学会員(以下「本著作者」という)であって、著作権法第2条第1項第2号で定める者をいう。
 

(著作権)第3条

本著作物の著作権(以下「本著作権」という)は、著作権法が定めるところの著作物の取り扱いに従う。

(著作権の譲渡、帰属および管理)第4条

  1. 本学会誌に掲載された論文等の著作権は本学会に帰属する。
  2. 本著作権は、本学会が管理する。
  3. 本学会は、本学会理事会の議決に基づき、本著作権の全部または一部を許諾または譲渡することができる。
   

(著作者人格権の不行使)第5条

  1. 本著作者は、本学会または本学会が利用許諾する者による以下の行為に対して、本著作物の著作者人格権を行使しない。

    1)翻訳およびこれに伴う改変

    2)要約に伴う改変

    3)その他の必要な改変

  2. 本学会は、前項各号の改変について、本著作者の名誉を損なうことのないよう十分に留意するものとする。
   

(著作物の利用許諾)第6条

  1. 本著作者が、著作者自身の本著作物の全部または一部を本学会の活動において利用する場合には、本学会の許諾を必要としない。ただし、本学会の活動を介さずに公表される著作物に本著作物の全部を利用する場合には、事前に編集委員会を通じて本学会長の許諾を得なければならない。
    前項ただし書の利用においては、原則として出所を明示しなければならない。
  2. 本著作者以外の者が、本著作物の全部または一部を利用する場合には、事前に本学会の許諾を得なければならない。
  3. 前項の許諾は、本学会が本著作者の承諾を得ずに行うことができる。
   

(既公表の著作物の取り扱い)第7条

  1. 本規定の施行以前に、本学会が発行した出版物等において公表された本著作物についても、本規定を適用するものとする。ただし、本著作者の申し出により、本学会と本著作者の協議を行い、本著作権の帰属を決定することができる。
  2. 前項の申し出は、本規定実施日より 1 年以内にしなければならない。
   

(例外的取り扱い)第8条

  1. 本学会と他の学会等との協同活動によって公表される著作物の取り扱いについて、著作権について別段の定めがある場合、本規定に優先してこれに遵守する。
  2. 本学会の活動を介して公表した著作物については、著作者に本学会員でない者を含む場合であっても本規定を適用するものとし、著作者は本規定を遵守しなければならない。
   

(著作者の責任)第9条

  1. 本著作物の内容については、本著作者自身が責任を負うものとし、他人の著作権侵害、名誉棄損、その他の紛争が生じた場合において、本学会はその責を負わない。
  2. 本著作者は、前項の紛争により本学会に損害が生じた場合には、本学会に対して、本学会の受けた損害を賠償する責を負う。
   

(著作権侵害)第10条

  1. 本著作者は、第三者による本著作権の侵害の疑いのある事実を発見したときは、本学会にその旨を通知するものとする。
  2. 第三者による本著作権の侵害があったときは、本学会と本著作者との協議の上、その措置を決定するものとする。
  3. 前項の規定にかかわらず、本学会は単独で、その措置を決定することができる。
  4. 本著作者は、第三者による著作者人格権の侵害があったときは、自らの責任においてこれに対処する。
   

(規程の改廃)第11条

本規定の改廃は理事会によって行い、本学会誌、本学会ホームページ等に公示する。

 

付則

  1. 本規定にいう著作権には、以下の権利を含む。複製権(著作権法第21条)、上演権および演奏権(同第 22条)、上映権(同第2条の2)、公衆送信権等(同第23条)、口述権(同第24条)、展示権(同第25条)、頒布権(同第26条)、譲渡権(同第26条の2)、貸与権(同第26条の3)、翻訳権・翻案権等(同第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同第28条)
  2. 本規程にいう著作者人格権には、以下の権利を含む。氏名表示権(著作権法第19条第1項)、同一性保持権(同第20条第1項)
  3. 本規程に規定されていない事項に関しては、著作権法に拠る。
  4. 本規程は、本学会理事会の承認があった日から施行し、2024年6月16日より実施する。

7.漁業経済学会 北日本漁業研究会 規程

1.研究会の目的

本研究会は,「北日本漁業経済学会」の設立趣旨を引き継ぎ、北日本漁業経済発達の歴史と現実を、具体的な資料と実体調査の中から深く認識し、北日本漁業経済の地域的特質と普遍性を明らかにすることによって、直接或は間接に同地域漁業の進歩発達に寄与すると同時に、日本漁業経済全般の理論的研究の質的向上に資するを以って目的とする。

2.事業

 本研究会は研究会の目的を達するために下記の事項を行う。

(1)会員の研究会

(2)必要に応じ、研究会、実体調査及び講演会の開催

(3)その他研究会の目的達成に必要な事項

3.会員

 漁業経済学会の会員とする。

4.運営委員会

(1)本研究会は運営員会を設置して、事業を実施する。

(2)運営委員会は、部会長、副部会長、運営委員を以て構成する。

(3)部会長、副部会長、は運営委員の互選とする。

(4)運営委員は2年任期とし、再任を妨げない。

(5)運営委員会は任期終了時において次期運営委員および会誌「北日本漁業」の編集委員若干名を選考する。

(4)運営委員会は、研究会務執行状況を漁業経済学会の総会で報告する。

(5)部会長は本研究会を代表し会務を総理する。

(6)副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときはこれに代理する。

付則

(1)この規定は、2023年9月1日から適用する。

(2)事務局は、当面、札幌市豊平区旭町4-1-40北海学園大学経済学部内におく。